遺産分割協議書とは?
相続財産をどのように分けるか?を相続人全員で話し合って決める事を遺産分割協議といいます。
遺産分割協議で決まった内容を書類にしたものを「遺産分割協議書」といいます。
<遺産分割協議書Q&A>
Q1. | 遺産分割協議書はどんな時に使うのですか? |
A1. | 被相続人の預貯金を解約したり、不動産の名義変更をする際に使います。 |
Q2. | 遺産分割協議書は必ず必要ですか? |
A2. | 必ず必要というわけではありません。遺言書がある場合や相続人が1人の場合は不要です。銀行にもよりますが、遺産分割協議書がなくても指定書類を提出することにより手続きが行なえる場合もあります。不動産がある場合や法定相続分と異なる割合で分ける際に必要になることが多いです。後々言った言わないの争いにならない為にも書類に残すことをお勧め致します。 |
Q3. | 誰が作るのですか? |
A3. | 相続人全員で話し合って作成して下さい。1人でも欠いた遺産分割協議書は無効です。 |
専門家にお任せ下さい!
大切なご家族が亡くなられた後、避けて通れないのが遺産相続についてです。
不動産や預貯金がある場合、必ず必要となってくる被相続人の出生~亡くなるまでの戸籍一式。
遺言書を残していない場合は、財産調査も一苦労です。
面倒な書類収集、書類の作成をまるごとお任せ下さい!
遺産分割協議書作成サポートメニュー
こんな場合はご相談下さい!
*相続税・不動産登記・相続放棄に関しては、司法書士・税理士と連携して進めさせて頂きます。 |
遺産分割協議書サポートパック
遺産分割協議についてすべて任せたい場合にお勧めです
・相続人調査をし相続関係図を作成します。
・相続財産調査をし財産目録を作成します。
・遺産分割協議書を作成致します。
サポートメニュー | サポート内容 | サポート費用 |
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基本パック | 遺産分割協議書作成 相続人調査 不動産調査(3市町村まで) 預貯金調査(3金融機関まで) 有価証券調査(3証券会社まで) 信用情報調査(ローンや借金) |
100,000円+(税) |
追加メニュー | 不動産調査(1市町村追加) | 5,000円+(税) |
預貯金調査(1金融機関追加) | 5,000円+(税) | |
有価証券調査(1証券会社追加) | 5,000円+(税) |
遺産分割協議書作成
相続人・相続財産が明らかな場合にお勧めです
・相続人全員でご相談頂いた結果をもとに遺産分割協議書を作成致します。
*相続人・相続財産の調査・遺産分割協議への立会いは含みません。
遺産分割協議書作成 | 30,000円+(税) |
*外国籍の相続人・被相続人がいる場合は、別途ご相談下さい。
相続人調査
戸籍取得数に関わらず安心の定額制です!
・戸籍をもとに法定相続人が誰になるのかを調査し、相続関係図を作成致します。
・不動産や銀行口座の相続手続きには、被相続人の出生~死亡までの戸籍が必須です。
・その他にも相続人の現在の戸籍などが必要となります。
相続人3人まで | 30,000円+(税) | 相続人1人追加 | 10,000円+(税) |
相続財産調査
被相続人の財産を把握できてない場合に!
・残された通帳やキャッシュカードから預貯金を調べます
・固定資産税の課税通知書や登記済権利証などから不動産を調べます
・督促状などから債務を調べます
サポートメニュー | サポート内容 | サポート費用 |
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基本パック | 不動産調査(3市町村まで) 預貯金調査(3金融機関まで) 有価証券調査(3証券会社まで) 信用情報調査(ローンや借金) |
50,000円+(税) |
追加メニュー | 不動産調査(1市町村追加) | 5,000円+(税) |
預貯金調査(1金融機関追加) | 5,000円+(税) | |
有価証券調査(1証券会社追加) | 5,000円+(税) |
*ローンや借金の調査は、全国銀行協会・CIC・JICCに確認を致します。
相続財産調査には限界があります
銀行口座情報は銀行ごとに管理されており、不動産は市町村ごとに管理されています。
相続人様からの情報と残された資料により財産調査を行なうため、全く手掛かりのない財産については発見が難しい事をご了承ください。
特に被相続人が連帯保証人になっているケースは発見が難しいです。
遺産分割協議の流れ
Step1 相続人の確定
まず最初に行う事は、相続人の確定です。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。 戸籍謄本などをから相続人確定を行ないます。 |
Step2 相続財産の調査
相続財産をすべて調査し相続財産を確定します。 |
Step3 遺産分割協議
相続人全員が集まり、遺産の分割方法についてご相談頂きます。
Step4 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の内容をまとめ、遺産分割協議書として作成致します。
遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印をし完成です。 これで各関係機関で名義変更手続きなど相続手続きを進められるようになります。 |
遺産分割の時期は?遺産分割の時期は、相続開始後であればいつでも良く、期限はとくにありません。 しかし、相続手続きを面倒だからと放っておくと色々な問題が起こってきます。
相続財産調査をしてみると、先代の相続手続きがまだ行われていないケースもあります。 |