遺言Q&A

公正証書遺言と自筆証書遺言 公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが良いですか?
安心安全公正証書遺言 公正証書遺言をお勧め致します。

公正証書遺言は、「改ざん」「紛失」「方式の不備で遺言が無効になる」可能性がないので、安全確実な方法です。
また、検認の必要が無いため相続人への負担が少なく、相続手続きもスムーズに行う事ができます。
多少の費用がかかりますが、大切な遺言です。
安全確実な方法をお選び頂く事をお勧め致します。

また、若い世代の方で定期的に見直したい場合は、自筆証書遺言から初めてみてはいかがでしょうか?
ご自身で書かれた自筆証書遺言のチェックも承りますので、お気軽にご相談下さい。


遺言書Q&A 細かい財産まで書く必要はありますか?
遺言書Q&A 遺言書を書く前に、相続財産をリストアップする必要があります。
預貯金、不動産、有価証券、宝石類などが対象になります。
可能な限り正確にリストアップして下さい。

大きな財産については、それぞれ相続人を記載して頂き、細かい財産については、
「その他一切の財産を○○に相続させる」と記載して下さい。
遺言書作成後に増えたり、発見される財産があった場合もこの記載があれば安心です。


遺言書Q&A 遺言者よりも相続人が先に亡くなった場合は?
遺言書Q&A 遺言では代襲相続の効力は無い。と最高裁で判決がありました。

例えば…
被相続人である母が、「すべての財産を息子Aに相続させます」と遺言書に書きました。
しかし母よりも先に相続人である息子Aが亡くなってしまいました。
その後しばらくして母も亡くなりました(遺言書は変更していません)。

この場合、息子Aの子供達が代襲相続を行い母の全財産を相続する事ができるのか?
について争われました。

結果として…
遺言者(母)が、息子Aの代襲者(息子Aの子)に遺産を相続する旨の意思があったとみられる特段の事情がない限り、その遺言は効力を生ずることはないと判断されました。

つまり…
遺言書に「息子A(推定相続人)が先に死亡してしまった場合は、息子Aの子供に代襲相続させる。」
と明記されていない場合は、代襲相続は行われず、母の財産は法定相続分に従いAとBに1/2ずつ分けられる。と言う事になります。

代襲相続させたい場合は、きちんと明記する必要があります。

また、法定相続人以外の人に財産を残す旨の遺言を書いた場合で、その受遺者が先に亡くなってしまう事もあります。
この場合は、代襲相続はもともとありませんので、「受遺者が先に亡くなった場合は○○に…」と言う一文を入れる必要があります。

相続人が先に死亡した場合
せっかく書いた遺言書も、細かい配慮が無かったために無効になってしまったり、トラブルを起こす結果になってしまう事があります。

無用なトラブルを避けるためにも、是非ご相談下さい。


遺言書Q&A 外国籍の相続人がいる場合の遺産分割は?
遺言書Q&A 国際結婚が珍しくなくなっている近年、相続人の中に外国籍の人がいるケースが増えてきています。
被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合は、遺産分割協議が必要となる事が多いですが、外国籍の相続人がいると通常の数倍大変な手続きになってしまいます。
日本には戸籍制度がありますが、外国には戸籍制度がない国がほとんどです。
戸籍に代わる書類として「出生証明書」「婚姻証明書」「離婚証明書」「死亡証明書」などを収集することになりますが、情報としては不十分な点が残ってしまうので宣誓証明書で補完します。
また、相続手続きに必須な印鑑証明制度が外国にはありません。
そのため、サイン証明をその国の公証人から発行して頂く必要が出てきます。
ほとんど会った事のない外国籍の相続人とのやり取りは、言葉や文化の問題もあり手続きをする方の負担がとても大きくなってしまいます。
外国籍の相続人がいる場合は、ぜひ遺言書を残して下さい!

当事務所では外国籍の相続人を含む遺産分割協議書作成を承っております。
詳細はお問合せ下さい。

  行政書士には守秘義務があります行政書士には守秘義務があります。安心してご相談下さい。

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