法定相続人とは、法律で定められた相続人の事です。
第一順位:子(子が亡くなっている場合は孫)
第二順位:両親(両親が亡くなっている場合は祖父母)
第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)
配偶者がいる場合は、必ず法定相続人になります。
配偶者とは、法律上の婚姻関係がある場合をいいます。
内縁の妻の場合は相続権がないため、財産を残したい場合は遺言書の作成が必要です。
胎児の相続権
胎児は相続に関しては、すでに生まれたものとみなされ、相続権があります。
また、胎児には代襲相続権もあります。
母親と胎児が相続人になる場合、母親と胎児は利益相反するため、胎児の特別代理人は家庭裁判所に選任してもらう必要があります。