契約の成立

契約の成立は基本的に、「申し込み」と「承諾」があれば成立します。
たとえ、口約束や契約書に印鑑を押していなくても成立します。

契約をする前に「内容」「条件」「不明点」をしっかりと確認して下さい。

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度とは、申し込みや契約後も、一定期間は消費者に考え直す時間を与え、契約解除などを認める制度です。

クーリングオフが行える主な契約は、特定商取引法で指定されています。
それぞれの販売形態・商品によってクーリングオフの期間が異なりますのでご注意ください。

取引内容 期間 適用対象
訪問販売
キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF(催眠)商法の場合は、店舗契約を含む
8日間 原則としてすべての商品
電話勧誘販売 8日間 原則としてすべての商品
特定継続的役務提供 8日間
中途解約制度あり
エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚紹介サービスの6業種
連鎖販売取引
(マルチ商法)
20日間
中途解約制度あり
すべての商品・役務
業務提供誘引販売取引
(内職商法・モニター商法)
20日間 すべての商品・役務

クーリングオフ対象外となる契約

  • 営業用として使うもの
  • 3,000円未満の商品を受け取り代金全額を支払った場合
  • 化粧品・健康食品などの消耗品を使用した時の使用分
  • 乗用車
  • 金融商品取引、携帯電話・プロバイダーなど

  行政書士には守秘義務があります行政書士には守秘義務があります。安心してご相談下さい。

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