自筆証書遺言か公正証書遺言か


自筆証書遺言か公正証書遺言か?

自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴

遺言書を書こうかな?
と思った時に必ず迷うのが「自筆証書」にするか「公正証書」にするかです。

遺言書って2つの種類があるの?と言う方へ

① 自筆証書遺言書—遺言者自信が自筆ですべて書くタイプの遺言書です。

② 公正証書遺言書—公証役場で公証人に作成してもらうタイプの遺言書です。

一般的に、こんなイメージはありませんか?

① 自筆証書遺言書・・・手軽、費用が安い、書き直せる、少し不安
② 公正証書遺言書・・・面倒、費用がかかる、安全、書き直せない

これらは、遺言書を書く方(ご本人)のメリット・デメリットです。
では、遺言書を遺されたご家族(相続人)の立場だとどうでしょうか?

① 自筆証書遺言書・・・家庭裁判所での開封・検認が必要なので面倒
② 公正証書遺言書・・・すぐに相続手続きに利用できて楽

どちらもメリット・デメリットがあるので絶対こっちが良いですよ!

と言う事はできませんが、

自筆証書遺言書を選ぶお客さまの特徴は、

  • 今後も財産に変動がある場合
  • お若い場合
  • 近い将来書きなおす予定がある場合

公正証書遺言書を選ぶお客さまの特徴は、

  • 年金以外に収入がなく財産の変動がない場合
  • ご高齢の場合
  • 家族に内緒で遺言書を作成する場合
  • 前妻の子がいる場合
  • 遺贈したい場合
  • 家族には内緒にしていた子供がいる場合

やはり、ちょっと複雑な内容になりそうな場合は、安心・安全な公正証書遺言書をお選びになる方が多いです。

お若い方や、文章を書き慣れている方は自筆証書遺言書でも良いと思いますが、書くのがちょっと不安。
と言う方は、公正証書遺言書をお選び頂いた方が良いと思います。

当事務所では、自筆・公正証書遺言作成サポート致します。
初回相談無料です。まずはお気軽にご連絡下さい。

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