法定相続人とは、法律で定められた相続人の事です。

第一順位:子(子が亡くなっている場合は孫)
第二順位:両親(両親が亡くなっている場合は祖父母)
第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)

配偶者がいる場合は、必ず法定相続人になります。

配偶者とは、法律上の婚姻関係がある場合をいいます。
内縁の妻の場合は相続権がないため、財産を残したい場合は遺言書の作成が必要です。法定相続人

胎児の相続権

胎児は相続に関しては、すでに生まれたものとみなされ、相続権があります。
また、胎児には代襲相続権もあります。

母親と胎児が相続人になる場合、母親と胎児は利益相反するため、胎児の特別代理人は家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

  行政書士には守秘義務があります行政書士には守秘義務があります。安心してご相談下さい。

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