遺言Q&A
公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが良いですか? | |
公正証書遺言をお勧め致します。
公正証書遺言は、「改ざん」「紛失」「方式の不備で遺言が無効になる」可能性がないので、安全確実な方法です。 また、若い世代の方で定期的に見直したい場合は、自筆証書遺言から初めてみてはいかがでしょうか? |
細かい財産まで書く必要はありますか? | |
遺言書を書く前に、相続財産をリストアップする必要があります。 預貯金、不動産、有価証券、宝石類などが対象になります。 可能な限り正確にリストアップして下さい。 大きな財産については、それぞれ相続人を記載して頂き、細かい財産については、 |
遺言者よりも相続人が先に亡くなった場合は? | |
遺言では代襲相続の効力は無い。と最高裁で判決がありました。
例えば… この場合、息子Aの子供達が代襲相続を行い母の全財産を相続する事ができるのか? 結果として… つまり… 代襲相続させたい場合は、きちんと明記する必要があります。 また、法定相続人以外の人に財産を残す旨の遺言を書いた場合で、その受遺者が先に亡くなってしまう事もあります。
無用なトラブルを避けるためにも、是非ご相談下さい。 |
外国籍の相続人がいる場合の遺産分割は? | |
国際結婚が珍しくなくなっている近年、相続人の中に外国籍の人がいるケースが増えてきています。 被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合は、遺産分割協議が必要となる事が多いですが、外国籍の相続人がいると通常の数倍大変な手続きになってしまいます。 日本には戸籍制度がありますが、外国には戸籍制度がない国がほとんどです。 戸籍に代わる書類として「出生証明書」「婚姻証明書」「離婚証明書」「死亡証明書」などを収集することになりますが、情報としては不十分な点が残ってしまうので宣誓証明書で補完します。 また、相続手続きに必須な印鑑証明制度が外国にはありません。 そのため、サイン証明をその国の公証人から発行して頂く必要が出てきます。 ほとんど会った事のない外国籍の相続人とのやり取りは、言葉や文化の問題もあり手続きをする方の負担がとても大きくなってしまいます。 外国籍の相続人がいる場合は、ぜひ遺言書を残して下さい! 当事務所では外国籍の相続人を含む遺産分割協議書作成を承っております。 |