食品営業許可はお任せ下さい!
飲食店開業には、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。 食品を製造販売する場合、所轄の保健所に営業許可申請・取得が必要です。 【サポートエリア】東京都・埼玉県 |
食品営業許可申請(新規)サポート
飲食店の開店には食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
- レストラン・パン屋・カフェ・居酒屋などを開店する場合
- ネットショップで手作りパン・ケーキなどを販売する場合
34業種に区分されており、取扱商品・販売方法により申請業種が異なります。
複数の業種に該当する場合もございます。
まずは、営業予定の施設が基準を満たしているか確認させて頂きます。
施設工事着工前にご相談下さい。
面倒な図面の作成・保健所との事前相談などトータルでサポートさせて頂きます。
- 申請要件の事前確認
- 施設図面の作成・修正
- 保健所との事前相談・調整
- 申請書類作成
- 申請書類の提出
- 現地確認への同行および対応
当事務所サポート費用:52,500円(税込)
当事務所サポート費用の他に収入印紙代9,600円~21,000円が必要です。
印紙代は申請業種により異なります。
食品営業許可取得のポイント
-
営業設備が基準に適合している事
施設基準適合検査に通らない場合は、営業許可は下りません。
施設着工前に設計図面をご持参頂きご相談下さい。
水質検査が必要な場合もあります。 -
食品衛生責任者の資格者がいる事
栄養士、調理師、製菓衛生師などの有資格者、食品衛生責任者養成講習会受講者
などの食品衛生責任者がいない場合は、養成講習会の受講が必要となります。
ご家庭のキッチンでは、営業施設として認められません。 調理施設などを準備する前に、設備要件などの確認をお勧めします。 |
食品営業許可の申請の流れ
当事務所にご依頼頂きました場合のスケジュールです。
ご依頼内容により多少異なりますのでご了承ください。
①お問い合わせ | 着工前に施設図をご準備頂きご相談下さい。 |
---|---|
②お見積り・ご契約 | 必ずお見積りを致します。 ご契約時に着手金(見積額の半額)をお支払下さい。 |
③保健所への事前相談 | 管轄の保健所担当者と事前相談を致します。 |
④申請書類作成 | 申請書類作成を代行致します。 一部お客様にご準備頂く書類がございます。 |
⑤申請書提出代行 | 管轄の保健所に申請書提出を代行致します。 |
⑥施設の検査 | 施設基準に適合しているか現地確認があります。 現地確認当日は、同席させて頂きます。 |
⑦営業許可証の交付 | 許可証交付後、営業が開始できます。 |
開業後の更新・各種変更届け
食品営業許可は更新が必要です。
営業開始後の各種お手続きも承ります。
- 営業許可の更新手続き
- 改姓・営業者住所等の変更届け
- 商号・代表者氏名・本社所在地の変更届け
- 営業所の名称、屋号の変更届け
- 廃業届け
- 相続する場合の届け
営業許可には、有効期限があります。
許可期限を過ぎると営業ができないので余裕を持って更新手続きをして下さい。
サポート費用については、お気軽にお問合わせ下さい。
食品衛生法に基づく営業許可申請専用サイト
むらかみ のりこ行政書士事務所が運営する「食品営業許可申請」専用サイトには、さらに詳しい情報を記載しております。
是非、ご確認下さい。
むらかみ のりこ行政書士事務所の食品衛生法に基づく営業許可申請専用サイト |