自筆証書遺言を見つけたら
引き出しから遺言書が出てきたらどうしますか?
その場で開封をして読んでしまって良いのでしょうか?
実は、勝手に開封して読んだりしてはいけないのです。
後々のトラブルを防ぐために、自筆証書遺言の開封にはルールがあります。
まずは、遺言書の裏側が封印されているかを確認してください。
封印とは、封に押印されている場合をいい、使われている印鑑の種類は問いません。
封印してある場合
勝手に開封してはいけません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。 開封手続きの有無は、遺言書自体の効力に影響はありません。 |
封印がない場合
その場で開封しても大丈夫です。
偽造等を疑われる可能性もありますので、他の相続人または代理人と一緒に開封する事をお勧め致します。 封印がしていない場合でも、家庭裁判所での検認が必要ですのでご注意ください。 |
自筆証書遺言の検認について
■ 検認の目的
- 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる事
- 遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するため
検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
家庭裁判所の検認を受けない場合、5万円以下の過料に処されることがありますのでご注意ください。
検認の申立人
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
管轄家庭裁判所
開封・検認は管轄の家庭裁判所で手続きをして下さい。
裁判所一覧
埼玉県戸田市・蕨市・川口市・さいたま市等の管轄家庭裁判所は「さいたま家庭裁判所」です。
申立に必要な書類
- 申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
*その他、相続人の相続順位によって必要書類が追加となります。
検認の期日は、裁判所からすべての相続人に通知されます。
高齢等の理由で、家庭裁判所に出頭できない人がいる場合でも検認手続きは行えます。